先の平成27年度4月2日に神奈川県川崎市の県民センターにて予約制ではございましたが税務相談会を開催し、当所長税理士の廣瀬健一が相談員として出席致しました。
昨今の税制改革によって、私たちの身近には相続に関する相談が多くなってきているように感じるとのことです。
お客様のご相談は固く口外は出来ません。よって、私の身近にあった話で恐縮ですが、ご参考までに一般的な差し障りの無い部分だけお話ししたいと思います。
将来は田舎で暮らしたいと土地を購入したところ、現在ではすっかり住めば都といいましょうか、田舎での暮らしはしないとのこと、すると土地だけが長年放置されており、その土地の行く先を市に相談したところ、なんということでしょう。土地を市の所有としては引き取ってはもらえない様です。当然のことながら、いらなくなっても固定資産税は発生します。
市としては管理が大変で昔は引き取りというのを行っていたそうです。現在は市の計画道路などが入っていた場合に限って引き取るそうです。・・・相続が発生した場合、相続人がその土地をいらないと言えばそれで済むことでは?と思いがちですが、そうでも無いようでございます。
そうするためには全ての財産を放棄するということになるようです。
そうならないようにする為に、早めの対策が必要ですね。(条件によって違いがありますので、まずはご相談を頂ければと思います)
少しでも払う必要のない税金は払わないようにさせていただきたいと申しております。
別荘も同じことですよね、楽しかった日々を思うと売却するのは残念で悲しい事ですね・・しかし、現実を考えたらそんなこと言ってはいられません。
弊所では様々なご相談をお受けしております。
税理士業務の垣根を超える部分には士業の先生のご紹介も致しております。
どうぞお気軽にご相談ください。