平成27年度税制改正

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              ◎平成27年度3月31日に成立された税制改正に関する主な内容は下記のとおりとなっています。

 

              『法人税』
              ① 法人税率の引下げ

                 法人税の税率を、25.5%、23.9%に引き下げられます。平成27年4月1日以後開始事業
                 から適用となります。中小企業の軽減税率(年800万円以下)については、2年延長にな
                 り、税率は19%から15%に引下げられます。平成29年3月31日までの間に開始する
                 事業年度に適用されます。

図表  法人税に税率
 
     所得金額        年800万円超             年800万円以下        
     法人税の本則    措置法の軽減税率
     大企業
(資本金等1億円超等)
                    25.5%→   23.9%(注1)
    中小企業
(資本金1億円以下等)
    23.5%→23.9%(注1)          19%      15%(注2)

         (注1) 平成27年4月1日以降開始事業年度に適用する
         (注2) 適用期限を2年延長し平成29年3月31日までの間に開始する事業年度に適用する。


            
              
② 欠損金繰越控除制度の見直し
         
           
  中小企業を含むすべての青色申告法人を対象に欠損金の繰越期間、
                  青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による欠損機関が現行の9年から
                10年に延長されます。これに伴い帳簿書類の保存期間が9年から10年に
                延長されることになります。



























         

 

 

 

 

http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei15.htm