トップページ


こちらのページでは、目まぐるしく変わる税金の仕組みなど、企業家様の参考になる情報を発信するページとなっております
(平成27年4月22日現在)


◎30万円未満の減価償却資産の取得について

① 少額の原価償却資産
減価償却資産で使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満であるものについて、その事業の用に供した日の属する事業年度において、その全額を損金処理により損金とすることが出来る。

  ・・・・・要点・・・・・
10万円未満の減価償却資産については、全額損金に出来るということです。

② 一括償却資産
取得価額が20万円未満の減価償却資産(③に該当するものを除く)については、事業年度ごとに一括して3年間(36分の⇒3年間)で償却資産を36で除し、当該事業年度の月数を場して計算した金額が損金参入限度額。

  ・・・・・要点・・・・・
20万円未満の減価償却資産については通常3年で均等に償却できるということです。

③ 30万円未満の減価償却資産
青色申告書を提出する中小企業者等が平成18年4月1日から平成28年3月31日までの間に取得価額が30万円未満の減価償却資産(少額減  価償却資産)を取得した場合には取得価額の全額損金算入を認める。ただし、当期に購入した少額減価償却資産の合計額が、年300万円(事業  年度が1年に満たない場合には月数案分した金額)を超える部分に係る減価償却資産を対象から除外する。

  ・・・・・要点・・・・・
ⅰ 青色申告者の場合には30万円未満の少額減価償却資産を損金算入することがきる。
ⅱ 1年間の少額減価償却資産の合計額が300万円まで損金算入することが出来る。
   300万円を超える部分の減価償却資産は通常の減価償却方法になる。
ⅲ 開業や廃業の場合には限度額300万円が減少する。
ⅳ 確定申告書に明細書を添付する。



(一括償却資産の必要経費算入)

第百三十九条  居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で取得額が二十万円未満であるというものについては、その居住者が当該減価償却資産の全部または特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産(以下この条において「一括償却資産」という。)の取得価額の合計額をその業務の用に供した年以降三年間の各年の費用の額とする方法を選択した時は、第四款(減価償却資産の償却)の規定にかかわらず、当該一括償却資産につき当該各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に参入する金額は、当該一括償却資産の取得価額の合計額を三で除して計算した金額とする。


§一括償却資産§

一括償却資産は単純に三分の一づつ償却すると言われていますが、例えば開業の場合に事業年度が一二か月無いときはその月数を考慮しなければいけません。
ちなみに、上記は法人税法の取り扱いであって所得税法では単純に三分の一づつで必要経費に算入できることになります。
法人税法と所得税法では取り扱いが違いうところになります。



法人税法施行令
 (一括償却資産の損金算入)
第百三十三条の二 内国法人が各事業年度において減価償却資産で取得価額が二十万円未満であるものを事業の用に供した場合において、その内国法人がその全部又は特定の一部を一括したもの(以下この条において「一括償却資産」という。)の取得価額の合計額(以下この項において「一括償却対象額」という。)を当該事業年度以降の各事業年度以降の各事業年度の費用の額又は損失の額とする方法を選定したときは、当該一括償却資産につき当該事業年度以降の各事業所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該一括償却資産の全部または一部につき損金経理をした金額のうち、当該一括償却資産に係る一括償却対象額を三十六で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額に達するまでの金額とする。

所得税法施行令






トップページへ