平成27年度税制改正
平成27年3月31日に成立された税制改正に関する主な内容は下記のとおりとなっています。
『資産課税』
① 住宅取得等資金の贈与税の非課税措置等の延長・拡充
直系尊属(両親や祖父母)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について非課税枠を最大3,000万円まで拡大し、適用期限を平成31年6月30日まで延長されました。
⑴ 住宅用家屋の取得に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税率10%の場合
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 良質な住宅用家屋 左記以外の住宅用家屋
平成28年10月~平成29年9月 3,000万円 2,500万円
平成29年10月~平成30年9月 1,500万円 1, 000万円
平成30年10月~平成31年6月 1,200万円 700万円
⑵ 上記⑴以外の場合(消費税税率8%又は中古住宅の個人間売買)
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 良質な住宅用家屋 左記以外の住宅用家屋
~平成27年12月 1,500万円 1,000万円
平成28年1月~平成29年9月 1,200万円 700万円
平成29年10月~平成30年9月 1,000万円 500万円
平成30年10月~平成31年6月 800万円 300万円
注1 良質な住宅用家屋(耐震・エコ住宅)にはバリアフリー住宅を追加しエコ住宅の 要件等の見直しがされています。
注2 住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例について一定の省エネ改修工事等が追加され平成31年6月末まで適用期限が延長されました。
注3 平成27年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用となります。
② 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
制度の概要
親・祖父母(贈与者)は金融機関に子・孫(20歳以上50歳未満。受贈者)名義の口座等を開設し、結婚・子育て資金を一括拠出。この資金については、子・孫ごとに1,000万円までを非課税とします。
(結婚・子育て資金とは)
⑴ 結婚に際して支出する婚礼(婚礼費用を含みます。)に要する費用、住居に要する費用及び引越しに要する費用のうち一定のもの
⑵ 妊娠に要する費用、出産に要する費用、子の医療費及び子の保育料にうち一定のもの
注 贈与者が死亡した場合にその死亡時の残高を相続財産に加算します。(相続税)
受贈者が50歳に達した場合に口座は終了します、残額については贈与税を課税します。
適用期間は平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に拠出されたものに限ります。
③ 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告の対象となった特定空家等に係る土地について、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準額の軽減特例措置の対象から除外されました。固定資産税の増税となります。
その他、平成27年度税制改正に関する内容は下記(財務省パンフレット)をご覧ください。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei15.htm